リスク
以下に「神戸生まれのバッグブランド「ATAO」ファンド」に係る匿名組合契約(以下「本組合契約」といいます。)の締結および本ファンドへの投資に関してリスク要因と考えられる主な事項を記載しております。
しかしながら、本組合契約の締結および本匿名組合ヘの投資に関するすべてのリスクを網羅したものではなく、お客様は、自らの責任において、必要に応じ弁護士、税理士、公認会計士等の専門家に相談するなどして、本ページに記載された事項その他の事情を慎重に検討した上で投資判断を行ってください。
(1) 本組合契約の性格に関して
① 元本リスク
本組合契約においては、出資金の元本の返還は保証されていません。したがって、売上が予想を下回った場合、出資者は、出資金の元本の償還を受けられないリスクがあります。
また、本ファンドは事業投資による運用を行っていくため、上場株券等で運用をする投資事業組合等のファンドとは異なり、匿名組合員への利益および出資金の元本の支払原資は、本組合契約に基づき事業者が行う出資対象事業により生じる「売上」であることから、期待通りの売上が得られなかった場合には、匿名組合員への売上の分配のみならず出資金の元本の償還を受けられないおそれがあります。
② 匿名組合員間の平等性
事業者が破綻した場合の出資金の元本の償還については、匿名組合員間においては同順位であり、出資金額の割合に応じて按分して支払われます。
③ 損失分担義務に関するリスク
匿名組合員は、本組合契約の定めに従い、出資額の範囲内で損失分担義務を負います。匿名組合員は、本組合契約において出資金の元本の返還は保証されていません。
④ 事業者に対する指図
本組合契約において、出資対象事業の遂行は、事業者のみが事業者自身の裁量で行うものであり、これらについて匿名組合員が直接指図等を行うことはできません。
(2)匿名組合員の地位には流動性がないこと
本組合契約に基づく匿名組合員は、事業者の書面による事前の承諾なく、本組合契約上の地位または本組合契約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
また、本組合契約の解約も、本組合契約又は商法に規定されている場合を除き、原則として認められていません。なお、本組合契約に基づく出資者たる地位を取引する市場は存在しません。
(3)事業者の信用リスク
事業者が故意または過失、もしくは財務状況・信用状況の悪化等やむを得ない事情によって本組合契約に定める債務の不履行に陥った場合、匿名組合員は不測の損害を被るおそれがあります。
また、事業者が債務超過または支払不能に陥り、事業者につき破産、民事再生等の倒産手続きの申立てがなされた場合には、本事業(本組合契約に基づきお客様より出資を受けて事業者が行う事業のことをいいます。以下同じ。)の中止を余儀なくされ、売上の分配はもちろん、出資金の返還も行われない可能性があります。なお、匿名組合員の出資金返還請求権および利益分配請求権には、保証その他の担保は付されていません。
(4)他の匿名組合員の破産のリスク
匿名組合員が破産した場合、商法第541条第3号により当該破産した匿名組合員と事業者との間の本組合契約は終了します。本組合契約においては、本事業が会計期間全体を通じて一連の取引として予定されていることに鑑み、終了した本組合契約における事業の清算については、事業者の裁量において組合財産の処分は行わず、本組合契約終了時または直近事業年度末のいずれか適切と判断する時点の貸借対照表に基づき、事業者が合理的であると考える方法により組合財産を金銭的に評価して残余財産を算出することができるものとします。
また、他の匿名組合契約の全てが終了していない場合には、事業者はその判断により、他の匿名組合契約の全てが終了するまでの間、残余財産の分配を留保することができます。しかし、何らかの事情により契約の有効期間の末日以前に匿名組合員から事業者に対し出資金の返還が請求され、かかる請求が認められた場合には、出資対象事業へのキャッシュフローに影響を与える可能性があります。なお、ある匿名組合員につき破産等が生じた場合であっても、他の匿名組合員との間の匿名組合契約の効力には、何ら影響はありません。
(5)売上の分配、出資金の償還事務に伴うリスク
事業者は、匿名組合員に対して、自らまたは第三者を通じて本ファンドの売上の分配事務・出資金の返還に係る事務を行う予定です。しかし、何らかの理由により匿名組合員の分配・償還のための当該匿名組合員の情報が不正確であった場合、または振込指定口座への振込みにオペレーション・ミスがあり、適時に事務の履行がなされなかった場合など、当該匿名組合員に対する売上の分配および出資金の返還が遅滞する可能性があります。
(6)元本補填契約等に関して
投資元本の補填契約および利益の補足契約はありません。本ファンドへの出資金は、預金保険法上の預金保険の支払の対象とはなりません。
(7)法律、税制および政府による規制の変更のリスク
匿名組合契約に関する税法の規定またはその解釈もしくは運用等が変更された場合、匿名組合員の税負担が増大し、その結果、匿名組合員の受領する分配金または出資金の税負担考慮後の返還額に影響を及ぼす可能性があります。また、匿名組合契約に基づく分配金に係る源泉徴収税についての税法の規定またはその解釈・運用等が変更された場合にも同様のリスクがあります。
(8)同種ファンドの存在について
事業者は、本ファンド事業と同種の匿名組合等のファンド事業を今後追加的に運営する可能性があります。本ファンドと今後追加的に運営を予定しているファンド事業は同時に運営され、各投資等については、原則として、それぞれのファンドの規模に応じて並行して投資が行われる可能性があります。
(9)突発的要因に伴うリスク
取引銀行の破綻や、事務レベル上の問題、地震、台風、火災等の自然災害や事故、および戦争、テロといった人為的災害により投資対象の経済的価値が大きく毀損し、その結果、匿名組合員への分配金や残余財産の返還額が減少する可能性があります。
(10)原材料の調達によるリスク
天災その他の不可抗力により、必要な原材料や包装資材等の調達ができない、遅れる、価格が高騰する等により、生産・販売を予定どおりに行うことができないリスクがあります。また、この影響により販売価格の値上げを余儀なくされ、売上が低迷することがあります。
(11)開発・製造リスク
本件製品は、開発販売者によって開発・製造が行われますが、天災その他の不可抗力により滅失、変質、腐敗、損傷、第三者への身体への影響が生じた場合等、開発・製造が行うことができず、本匿名組合に基づく売上の分配はもちろん、匿名組合出資金の返還が行われない可能性があります。
(12)販売リスク
本件製品は、開発販売者によって販売が行われますが、天災その他の不可抗力により滅失、変質、腐敗、損傷、第三者への身体への影響が生じた場合等、開発・製造が行うことができず、本組合契約に基づく売上の分配はもちろん、匿名組合出資金の返還が行われない可能性があります。
(13)デザイナーおよび経営陣の不測の事態に係るリスク
本組合契約の事業者については、本事業のデザイナーおよび経営陣への依存度が高く、デザイナーおよび経営陣に不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、本匿名組合事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(14)本組合契約の終了
本組合契約の終了事由は、次のとおりです。
① 本組合契約の有効期間の満了
② 本ファンドの事業の全部または実質的に全部の継続が不可能または著しく困難になったものと事業者が判断し、それを理由として本ファンドの事業を終了させる旨を事業者が匿名組合員に通知した場合
③ 事業者が支払停止もしくは支払不能となり、または事業者において破産、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
④ 匿名組合員が法人である場合において、当該匿名組合員が解散した場合
⑤ 匿名組合員が破産手続開始の決定を受けた場合
⑥ 事業者が死亡または解散した場合
⑦ 自然人である匿名組合員が死亡し相続事由が発生した際に、当該匿名組合員の相続人が、事業者に対し、死亡後1ヶ月以内に事業者が別途要請する資料とともに被相続人の組合員たる地位を承継する旨を通知しなかった場合
⑧ 匿名組合員への分配金の合計額が、本組合契約における出資金の合計額の133.3%に達した場合
⑨ デジサーチ社から合理的理由に基づき本組合契約の終了を要請された場合
⑩ 本組合契約の成立後、次の事由が生じた場合に、事業者が同契約を解除した場合
イ 匿名組合員が本組合契約に定める払込期間内に同契約に従った出資を行わなかった場合
ロ 匿名組合員が未成年者の場合において、当該匿名組合員が本組合契約の申込みまでに同契約の締結について当該匿名組合員の法定代理人の同意を得ていない場合
ハ 本組合契約に定める最低出資金総額が同契約に定める払込期間内に集まらなかった場合
ニ 匿名組合員による出資金の支払い時点で、事業者が本ファンドの事業のために募った匿名組合契約に基づく出資金が本組合契約に定める最大出資金総額に達していた場合
(15)その他の留意事項
金融商品取引法第40条において、お客様の投資に関する知識、経験、財産の状況、投資目的、意向等に照らし適しているかどうかを厳格に審査するよう求められているため、本組合契約の締結および本ファンドへの投資に係る基準を満たさないと判断された場合は、本組合契約の締結および本ファンドへの投資をお断りさせていただくことがありますのでご了承ください。